今年も早いもので、もう12月も中旬になりました。そろそろ確定申告の準備をされてらっしゃるオーナー様も多いのではないでしょうか?確定申告となると、税金の負担をひしひしと感じる事になるオーナー様も多いはず・・・
そこで、今回のメルマガでは、政府の出先機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している、【小規模企業共済】という共済をご紹介いたします。
この小規模企業共済、既に加入されている方も多いといらっしゃいますが、加入されているか否かは、去年の確定申告書を確認されると分かります。
確定申告書1枚目の左下、「所得から差し引かれる金額」の中に、【 (1)小規模企業共済等掛金控除 】 という項目があります。ここに数字が入っていれば既に加入済み、入っていなければ、加入していないか、もしくは加入しているのに控除を申告していないという事になります。
では、まずこの小規模企業共済とは、どのような制度なのでしょうか?
この共済は、国がつくった「経営者の退職金制度」です。普通、サラリーマンは退職したときに退職金をもらう事ができますが、自営業の方、(不動産賃貸業や八百屋さんや魚屋さんなど)は、退職金をもらう事はできません。そこで、それらの方が事業を廃業したり役員を退職したりした場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などのため、資金をあらかじめ準備しておくための制度が、この小規模企業共済制度なのです。
加入資格があるのは、個人事業主や会社の役員、一定規模以下の企業組合等の役員の方です。毎月の掛金の額は、最低1,000円〜最高70,000円の範囲内で、500円単位で自由に選ぶ事ができ、加入後に掛金の額を変更したり、掛金の支払いが困難である場合には払い止めをすることも出来ます。
そしてこの制度を利用することによって、税法上、2つのメリットがあります。
まず一つは、先ほど確定申告書をご確認頂いた項目の場所で分かるように、この小規模企業共済の掛金はその掛金の全額が所得控除となります。したがって、課税所得の圧縮を(年間最大で84万円までですが)はかる事ができ、結果として所得税や住民税等の税金を圧縮することができます。
そしてもう一つのメリットは、退職金を受け取る時です。通常、不動産賃貸業をされていらっしゃる方が不動産賃貸業を退職されるのは相続開始の時〜つまりお亡くなりになった時です。このように死亡退職金として給付金を受け取った場合には、500万円×法定相続人の数の金額が、非課税で受け取る事ができます。
通常、相続時には、生命保険に加入していれば死亡保険金が支払われますが、この生命保険金にも、非課税枠が500万円×法定相続人の数が規定されています。こちらの控除枠はご存知の方が多く、この非課税枠を利用して、生命保険に加入されている方も多いと思います。
小規模企業共済の控除枠は、この生命保険の控除枠とはまったく別の規定となっており、どちらも利用する事ができます。
つまり、この小規模共済に加入すると、掛金をかけるときと、死亡退職金を受け取るときと、二度美味しいという事になります。
加入窓口は、独立行政法人中小基盤整備機構と業務委託契約をしているところ、例えば、全国の金融機関の本支店、商工会連合会、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会などです。顧問契約を結んでいる税理士さんがいらっしゃれば、まずはお気軽に聞いて見られてもいいかもしれませんね!