特別受益とは
相続人の中に被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これらを考慮しないで法定相続分どおりに分けると不公平が生じます。
このような相続人間における不公平さを是正し、平等を図るために設けられた制度が「特別受益」という制度です(民法903条)。
相続人が被相続人の生前に受けた贈与や遺言による贈与などを受けた人を「特別受益者」といい、その利益のことを「特別受益」といいます。
そして、相続人間の公平を図るために、遺産の計算上、これらの生前贈与などの「特別受益」を持ち戻して計算することになります(民法903条)。
特別受益者は被相続人から財産(遺産)を先にもらっている(実質的な相続の前渡し)と考えて、相続財産にその額を加え各相続人の相続分を計算することになります。
特別受益の種類
特別受益の種類としては、以下のようなものがあります。
①遺贈
遺贈とは、遺言で財産の全部または一部を、相続人又は相続人以外の人に無償で贈与することをいい、遺贈で相続人に無償で贈与されたものはその目的を問わず、特別受益になります。
②生前贈与
(1)結婚または養子縁組のための贈与 ・・・ 持参金、支度金など
(2)高校卒業後の学費 ・・・ 特定の子だけが私立大学医学部などの多額費用がかかった場合等
(3)生計の資本としての贈与 ・・・ 独立して事業を始めるための事業資金、住宅購入(援助)資金等
③生命保険金・死亡退職金
原則として「特別受益」に該当しないと扱っていますが、他の共同相続人に比べ、よほど高額な金額の場合は「特別受益」として扱われることもあります。
※特別受益とならないもの
遺産の前渡しと見なされないような少額な贈与のほか、次の場合は通常特別受益とは評価されず、特別受益の持戻しの必要はありません。
①扶養料の支払い
②親が子の借金返済のために支払ったお金
③公立学校等の通常の小・中・高の学費
特別受益がある場合の遺産分割の計算例
特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×法定相続分-遺贈又は贈与の価格
(例)相続財産3000万円、弟に生前贈与で600万円
☆それぞれ相続する遺産の価格(法定相続割合)
【兄】 3600万円×1/3=1200万円
【姉】 3600万円×1/3=1200万円
【弟】 3600万円×1/3=1200万円
みなし相続財産額合計 3600万円
☆特別受益控除後の具体的取得分
【兄】 1200万円-特別受益額 0円 = 1200万円
【姉】 1200万円-特別受益額 0円 = 1200万円
【弟】 1200万円-特別受益額600万円 = 600万円
合計3000万円
☆特別受益の価値は、「相続が発生した時点での価値」となります。例えば、5000万円の土地を生前贈与で受け取ったが、相続発生時にはその土地が1億円になっていたら、その土地の価値は1億円になります。
特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者は相続に際してはその具体的な相続分はないことになります。
この場合、何も貰えませんが、超過分を他の相続人に返す必要はありません(しかし、「特別受益」が他の相続人の遺留分を侵害していた場合には、他の相続人の遺留分減殺請求によって、特別受益者は遺留分を侵害した分を支払う事になります)。
被相続人が「特別受益を財産に加えない」という意思を遺言で表示している場合は、特別受益を持ち戻さない事も可能です(ただし、「遺留分」の制限は受けます)。