皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。 今回も、建物登記のお話しをしたいと思います。
「付属の車庫や物置や増築部分を登記してくれと言われたが、本当に登記しないといけないの!?」~という声は、相続の時はもちろんのこと、土地建物の売買時などによくある話です。
未登記建物が存在すると、売買や融資に支障があります。
附属建物の新築、建物の増築の登記は「建物表題変更登記」といいます。
不動産登記法では、建物の新築・増築・滅失等があった場合1ヶ月以内に登記申請をしないといけません。ですから、新築の附属建物や増築部分は登記申請義務が発生します。
しかし、登記が出来ない建物(工作物)もあります。例えば天井髙が1.5m未満の部屋や庭に置いているだけの既製品の物置などです。
登記しなければならない建物の状態とは概ね以下の通りです。
①土地に定着していて容易に移動できないこと。(定着性)
②屋根および周壁などの外気を分断するものがある。(外気分断性)
③その目的とする用途に供しうる状態にある。(用途性)
④永続性があり、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
簡単に言えば、「土地に固着し、屋根壁(天井高1.5m以上)があり、用途をもったある程度強固な建物は登記義務がある」ということです。また、車庫などは3方向にしか壁がなくても建物として登記出来ます。
未登記附属建物や未登記増築部分でも、固定資産税が課税されていることが多いので、名寄帳などでご自身や親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。