公正証書遺言の作成件数が平成26年は「10.4万通」になりました。
日本公証人連合会によりますと、平成26年に作成された公正証書遺言の件数が10万4490通と昨年に比較して9%増、10年前に比べて1.5倍になったようです。しかし私はまだまだ足りないと思っています。
あらためて公正証書遺言とは何か説明をいたしますと「遺言」の形式のひとつです。遺言とは、自分の財産を家族または家族以外にも自分が渡したいと思う相手に、自分が渡したい財産を自由に渡すことができる法的な書類のことをいいます。そして公証性証書遺言というのは、公証人という法律の専門家が作成する遺言のことをいいます。
公証人とは国に認められた遺言作成が出来る専門家。検事や判事などの法律経験のある人の中から法務大臣が任命した方で全国に500人しかいません。
遺言以外にも、お金・不動産の賃貸借や会社設立の為の定款を認証したり出来ます。その公証人が働く事務所のことを「公証役場」といい全国に300ヶ所あります。
公証人という法律の専門家が作成する遺言ですので、法的な不備を心配する必要がありません。作成の手数料も全国一律です。作成した遺言の原本は公証役場に半永久的に保管され紛失することもありません。
実際の作成方法としましては、弊社のような専門家に作成支援を依頼して作成するか、自分自身でも公証役場へ訪問し作成することができます。
財産がわかる必要な書類、渡したい相手の戸籍を揃え持参し、誰にどの財産をどのぐらい与えるかを公証人に伝え、実際に作成する時には実印と、印鑑証明書、そして身内以外の証人を2人揃えて訪問し、数万円の手数料を払えば作成することができます。
もし作成したくても、事情により公証役場へ出向くことができない場合は、公証人が家や病院、施設まで来てくれて作成することもできます。その分手数料が高くなります。
ただ、公証人が遺言を作成する方の財産評価や相続税のこと、亡くなった後の家族の将来のことまで考えてくれてアドバイスすることはまずありません。あくまでも手続きを行うことが基本です。ですので今私たちのような会社がその間に立ってベストな遺言のご提案を業務として行っております。
この「遺言」についてのセミナーは全国で多数開催されているので、「耳にたこができた」という方が多いと思いますが、現実的に作成している人はまだわずかです。
また平成27年1月からは相続税が改正される為、今まで相続税を払わなくてよかった方も相続税がかかるようになります。つまり今まで相続税を払わなくてよかった息子さんや娘さんが相続税を払わないといけない。そのときに本当に払えるかどうか?払える現金があるかどうか考えなければいけない時代になったということです。
もし家族で分け方が決まらなかった場合でも、相続開始の時ときから10ヶ月以内には現金で相続税を一括で納めないといけません。その際には、相続税の特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」はその時点では使えず、申告以降3年以内に分け方を決めて修正申告しなければいけません。分け方決まらないということは相続税対策にも影響を及ぼします。
家族の方々が、みなさんの相続をきっかけにもめたり、ケンカをしたりして、今まではお正月やお盆に親戚一同全員が集まって和気あいあいと歓談したりしていたのに、相続以降集まらなくなった、お墓参りすらしなくなったという話をよく聞きます。これからそんな光景が当たり前になってくるかもしれません。
「自分が作った財産を残された人がどう使おうが勝手」と思う方もたくさんいらっしゃいますが、やはり自分が残した財産以外にも先祖から代々受け継がれてきた財産もあると思います。やはり受け継いだ方が、受け継ぐ方へしっかりとその先まで考えて伝えること。その方法が遺言ではないかと思います。
最近は、認知症という病が増えており、今の日本には420万人以上います。もしご自身が認知症になってしまったら遺言を作成することができません。自分の思いを伝えていないままであれば、あとは残された子供たちが自分たちの主張をして意地の張り合いになるかもしれません。そういったトラブルの相談が家庭裁判所には年間18万件程度入っています。
ぜひ平成26年はこの公正証書遺言の作成件数が10万件を超えることができますように、私たちとしてもお手伝いができれば幸いです。