遺産分割がうまくまとまらずに“争族”となってしまう要因には様々なものがありますが、その中でも頻繁にみられるものの1つが寄与分を巡る争いです。
例えば、長男が父親の個人事業を手伝って商売を繁盛させ、父親の財産の形成に多大な貢献をしたとします。それにも関わらず、父親が亡くなったときの遺産分割において民法に定められた通りの法定相続分で兄弟姉妹均等に相続しなければならないとしたら、これはかえって不公平で、長男としてはとても納得がいかないのではないでしょうか。
このような不公平を是正するため、民法第904条の2第1項には、「共同相続人となる者の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の貢献(寄与)をした者がいる場合、その寄与をした相続人は、遺産分割の際に法定相続分により取得する額を超える額の遺産を取得する権利がある」と定められています。これが寄与分制度です。
この寄与分は共同相続人全員が合意すれば認められるのですが、合意できなければ家庭裁判所の審判を利用することになります。家庭裁判所では法的に厳格に寄与分について判断されますが、寄与分が認められるためには以下の3点が必要であるとされています。
①特別の寄与であること
②相続財産の維持又は増加と相当因果関係があること
③寄与が無償であること
①特別の寄与であること
寄与分が認められるためには、通常の家族関係で一般的に期待される程度の貢献では足りません。例えば、妻(夫)が夫(妻)の面倒を看るのは夫婦間の協力・扶助義務からすればある程度当然ですし、子が年老いた親の面倒を看るのも扶養義務としてやはり一定の範囲までは当たり前です。それだけでは寄与にはあたりません。それらを超えた特別な貢献でなければ、寄与分は認められないのです。
「私は亡くなった親の晩年、一生懸命療養看護に尽くした」と主張しても、それが親族としての扶養義務の範囲内で行ったに過ぎないものと認められる場合は、寄与分には該当しないということになります。
②相続財産の維持又は増加と相当因果関係があること
どんなに相続人が特別な貢献を主張しても、それが被相続人の財産の維持又は増加につながっていなければ寄与分とは認められません。例えば、「母親の介護の世話をして、心身ともに母親の大きな支えとなり、母親もそれに喜び感謝していた」としても、その貢献により母親の財産の維持や増加がなければ寄与分とはならないのです。
③寄与が無償であること
相続人に特別な貢献があったとしても、その対価や報酬が支払われている場合は、それによって貢献に対する精算が行われていたと考えられるため、それ以上の財産取得を相続人に許す理由はないから、原則として寄与分は認められません。例えば、親の事業を手伝っていたけれどもそれに対する給与をキチンと貰っていた場合や、親の介護に努めていたけれども家賃を支払うことなく親の家に同居していた場合などは、寄与分は認められないのが一般的です。ただし、相続人の貢献の度合いに比して明らかに対価が過少だと判断できるような場合は、寄与分が認められる可能性はあります。
では、寄与分が認められる場合に、それはどの程度の額(遺産に占める割合)になるのでしょうか。例えば、親の介護により寄与分が認められる場合、【子の介護が無ければ必要になったであろう付添婦の日当額×療養介護日数】が基本となります。
また、寄与分に法的な上限の定めはありませんが、法定均分相続制度を重視する立場から、寄与分制度は相続人間の相続分の調整のための制度であることから一定の限度があるべきだとされています。
過去の判例をみても、最も多いもので遺産全体の2分の1で、一般的には5%から3分の1程度の間で認められる例が多いようです。寄与をした側の立場からすると、『思ったよりもかなり少ない』と感じる場合も多いでしょう。
寄与分は、共同相続人間の協議では多くのケースで合意ができず認められません。また、家庭裁判所の審判でも、前述の通り法的に厳格に判断されるため、親を介護してきた相続人が報われない結果となるケースが圧倒的に多いのが現実です。
従って、子の介護に報いるためには親の遺言書しかありません。介護してくれた子がより多くの財産を取得できるような内容の遺言書を、是非作成しておきましょう。親の介護問題が相続問題の発端となります。親の相続を契機に子供達が争い、いがみ合うことにならないよう、親の介護と将来の遺産分けは早い段階からセットで考えて遺言で手当てしておくことをお勧めします。