相続放棄とは
相続財産には預貯金や不動産のプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。明らかにマイナスの財産が多いときなど、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」といいます。
相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく預貯金や不動産などのプラスの財産についても一切相続することができなくなります。相続開始を知ってから三ヵ月以内(民法第915条1項)に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法第938条)。
相続放棄で注意すべき点
・財産を隠匿、処分したりすると、相続放棄が取り消されます。
・相続放棄を行ったあとで、「相続財産が出てきたからやっぱり相続したい」と言っても撤回することは認められません。
・相続放棄をすると相続の権利は、他の相続人へまわっていきます。
第1順位・・・亡くなられた方の配偶者と子
第2順位・・・亡くなられた方の直系尊属(父母及び祖父母)
第3順位・・・亡くなられた方の兄弟姉妹
※借金が多くて相続放棄するというような場合は、自分の相続放棄の後に次順位の相続人に相続放棄を促してあげた方がいいでしょう。
限定承認と単純承認
《限定承認》(民法第922条)
相続財産の調査をしたけれど、財産が多いのか負債が多いのかよく分からない場合などに有効な手段です。限定承認をすると、相続財産と負債の清算が行われ、相続財産が残ればそれを相続人全員で分割します。
例えば、不動産と3000万円の負債がある場合、限定承認をすれば不動産の金額の範囲内でのみ負債も支払えば良いので、もし不動産が2500万円でしか売却できなかったとしても、残りの500万円については返済する必要がありません。
このように、プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐので、もし負債が多く残ったとしても、その負債を相続人が相続することはありません。被相続人が死亡して3ヵ月以内に手続きすることで限定承認が成立します。
※限定承認に必要な手続きと注意すべき点
①相続人全員の総意が必要です(民法第923条)。
②相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します(民法第924条)。
③手続きの期限が過ぎてしまった場合や、期限内でも財産を隠匿、処分したり、わざと財産目録に掲載しないなどがあると限定承認が取り消されます。
④精算手続き(債権者への公告、不動産の競売など)を行う必要があるので、全ての手続きが終了するまでにはかなりの手間と時間がかかります。
《単純承認》(民法第920条)
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法。
相続放棄や限定承認が一定の手続きが必要であるのに対し、単純承認は特別の手続きをせず、3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされるので注意が必要です。
しかし、相続放棄を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは認められません。
☆単純承認したことになる一般的なケース(民法第921条)
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
②相続人が相続開始を知った時から3ヵ月以内に限定承認又は相続放棄しなかったとき。
③相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかったとき。
限定承認との違い
プラスの財産がマイナスの財産よりかなり多ければ、普通に単純承認しても、差額を財産として相続できるのではないかと考えるかもしれません。
しかし、限定承認の場合は手続きが終了すると、その後債権者は相続人に支払いを請求することができないので、限定承認の手続きの完了とともに、相続人は一切の借金から解放されます。
単純承認の場合はそのような保護がないので、相続人が知り得なかった故人の借金は、時効(通常10年)が成立するまで、消えずに残ったままになります。
まとめ
はじめからマイナスの財産しか遺っていなければ、相続放棄をすることが得策ですし、明らかにプラスの財産が多ければ単純承認してマイナスの財産を引き継ぐことも考えられます。また、将来の不安を回避するために限定承認することも一つの手段です。