いよいよ確定申告の期限も近づいて参りましたが、無事申告を済まされたでしょうか?
発表によると申告書の受付は、やはり最終日に集中するようです。早めの申告はその分還付が早いというメリットもありますし、余裕をもった申告を心掛けたいですね。
さて、不動産オーナーの中には、大規模な修繕や、物件の新規取得などで経費が増加し、平成26年分の所得が38万円以下になった方もいるのではないでしょうか?
その場合、一定の要件をクリアしていればご家族の方の扶養になることができます。
例えば同居しているサラリーマンの息子さんがいるとします。いつもはあなたに不動産所得があるので、息子さんはあなたを扶養親族として会社に届けてはいません。従って息子さんの会社が行う年末調整では、あなたを扶養に含めずに税金の計算をしています。
ところが、今年、大きな原状回復工事を行い、あなたの所得が38万円以下になったとします。
この場合、息子さんがあなたを扶養に入れて確定申告を行えば、税金が戻ってくる可能性があります。
また、息子さんと同居していない場合でも、常日頃から生活費を送ってもらっているなど一定の事実があれば扶養親族となることができます。
あなたの所得が38万円以下であることが要件ですが、税務上の所得の計算は複雑になる場合もありますので、実際に確定申告書が出来上がるまで、ご自分の所得がいくらかわらないことも多いのです。
大事なのは、還付を受けるためには、必ずその方(上記の例でいえば息子さん)が確定申告をする必要があるという点です。税務署からアドバイスがもらえることはありません。
他にも、親が不動産経営の出費がかさんだ結果、その年の親の医療費や社会保険料などを実際は子供が負担していた場合など、確定申告により税金が戻ってくるケースはいろいろとあります。
還付を受ける申告は確定申告の提出期限後も可能ですので、ご自分の申告書が出来上がったら、確認してみましょう。