不動産登記令等の改正に伴い、平成27年11月より、会社(法人)が不動産登記の申請をする際には、「会社法人等番号」または「登記事項証明書(1ヶ月以内)」を提供することとなりました。
「会社法人等番号」とは、会社(法人)の登記事項証明書や印鑑証明書に記載されている12桁の番号です。
もし、登記事項証明書等が手元にない場合でも、法務省のオンライン登記情報検索サービスを利用して無料で確認することもできます。
「会社法人等番号」の提供方法は、登記申請書の会社(法人)名の横に「会社法人等番号(12桁)」を記載するだけでOKです。
この方法により不動産登記を申請すると、法務局担当者は、「会社法人等番号」を端末に入力し、受付時点の会社(法人)の本店・商号・代表者等の会社情報を調査した後、不動産登記手続きを進めていきます。
もし、受付時点において、会社(法人)が本店・商号・代表者等の変更登記を不動産登記に先だって申請している場合には、登記システム上、法務局担当者は会社情報を確認できず、当該会社変更登記が完了するまでの間、不動産登記手続きは待機状態となり、登記完了まで時間がかかってしまいます。
このような場合には、「会社法人等番号」の提供に代えて、「登記事項証明書(1ヶ月以内)」を提供すると、会社変更登記の有無にかかわらず、法務局担当者は登記事項証明書の記載情報を基に不動産登記手続きを進めていくことができますので、滞りなく登記を完了させることが可能となります。
また、会社(法人)の変更登記と不動産登記の申請内容が抵触するような場合には、不動産登記申請に支障をきたことも考えられますので、「登記事項証明書(1ヶ月以内)」を提供することにより、そのリスクも回避できます。
不動産登記を頻繁に行う会社(法人)にとっては、「会社法人等番号」の提供により登記申請を行うことにより、事務作業と費用の削減につながりますが、例えば、売買による所有権移転等の登記申請の際には、「登記事項証明書(1ヶ月以内)」をご準備頂き、安全で円滑な登記手続きにご協力を頂きたいと思います。
なお、会社(法人)の印鑑証明書の期限(3ヶ月)に変更はありません。