1 成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度を利用するとどのようなメリット・デメリットがあるかについては下記表のとおりです。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度を利用するとどのようなメリット・デメリットがあるかについては下記表のとおりです。
成年後見制度は、下記表のように将来判断能力が不十分になったときのために備える「任意後見制度」と判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」の二つに分かれます。法定後見制度は、本人の判断能力に応じてさらに後見、保佐、補助の三つの制度に分けられます。
今回は「法定後見制度」についてお話ししたいと思います。
2 法定後見制度について
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
成年後見人の主な仕事は「財産管理(お金の管理)」と「身上監護(体の見守り)」です。
3 法定後見の開始までの手続きの流れ
☆申立てを受け付けてから審判されるまで約1~2ヵ月かかります。
※①後見人候補者として選ばれた人に対し、家族や推定相続人の一人からでも反対意見が出れば、その候補者が後見人になることは難しくなります(家庭裁判所は、本人の推定相続人に照会書を送付し、後見人候補者に対する意向を確認します)。このような場合、家庭裁判所は推定相続人全員に利害関係のない全くの第三者である弁護士や司法書士を後見人に就任させる可能性が高いです。
※②後見開始の審判については、家事事件手続法119条1項で「家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見の開始をすることができない。ただし、明らかにその必要性がないと認めるときは、この限りではない。」とされ、同法133条により、保佐開始の審判の場合も被保佐人となるべき方の精神の状況について鑑定が必要とされています。条文にも書いてあるとおり、明らかに鑑定の必要性がない場合は、鑑定は行われません。
鑑定事項としては①精神上の障害の有無、内容及び障害の程度、②自己の財産を管理・処分する能力、③回復の可能性の3つが定められます。
4 後見人の報告義務について
後見人は、1年ごとに財産の用途などの記録をつけ、家庭裁判所に報告書を提出しなければなりません。このときに財産目録、収支予定表、預金通帳の写しなども一緒に提出します。預金通帳の写しを提出するときに、何の支出なのかをきちんと説明できるようにしておくことが大切です。ごくまれに、後見人による財産の使い込みが発生することがあります。「財産の使い込み」や「相続トラブル」などを避けるためには、後見人を専門家である弁護士や司法書士に任せるのが有効な手段です。
5 後見監督人について
法定後見でも任意後見でも、後見人が仕事を怠ったり不正をしたりしていないかをチェックするために、原則的に「後見監督人」という人が家庭裁判所より選任されます。後見監督人が選任されるかどうかは「家庭裁判所が必要と判断した場合」という基準のため、裁判所の判断によることが多く、後見人が親族で、本人の保有財産が多額である場合に選任されることが多いようです。このような場合、弁護士や司法書士等の専門家が選任されるのが通例です。
6 最後に
自分の支援はこの人に任せたい、自分で選びたいという方は、まだ判断能力があるうちに任意後見制度の申請をすることをおすすめします。既に判断能力の低下が始まっている場合は、家庭裁判所に法定後見人制度を申請してすみやかに後見人を選出してもらいましょう。
そして法定後見制度を利用する際は、周りの人とよく話し合い、弁護士や司法書士など専門家の意見も聞きながらしっかりと計画を立ててから行いましょう。