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あったはずの境界杭がなくなっているけど大丈夫?

2018.11.10

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、
不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う
土地建物の表示登記の専門家です。

~「あったはずの境界杭がなくなっている!」~
という声は、土地家屋調査士の業務の中でよく耳にします。

 

境界標識(コンクリート杭、金属標、プラスチック杭等)の存在は、お隣さんと過去に境界で揉めた事がある場合であれば、気になるとは思いますが、通常は特に境界標を気にして生活することはないと思います。

しかし、土地を売ったり、相続で土地を分筆しようとしたり、新しく塀を作ろうとした時などに、境界標識の存在が気になり出すものです。境界標がきちんと残っていれば安心ですが、以前あったはずの境界標がなくなっている場合、トラブルになるケースがあります。

工事の時になくなってしまうことや、盛り土をして深く地中に埋まってしまっていることや、道路付近の境界標であれば車等がぶつけて飛ばしてしまったり、境界標がなくなる原因は様々です。
過去にあった境界標がなくなっていれば、原因を見つけて早めにお近くの土地家屋調査士に相談されて、境界標の復元・設置をしておいた方がよいです。
そうしないと、境界と違う場所に塀などの構造物を作られてしまったりして、大きなトラブルとなってしまう可能性があるからです。

境界標識の管理は自己管理が原則です。お隣の解体工事や建設工事があるのであれば、工事業者から工事前と工事後の説明をきちんと受け、ご自身でも自分の目で現地確認する、工事で一旦境界標が亡失してしまうならば、逃げ点を設置してもらうなど、しっかりと業者さんにお願いをしておく事が大切です。

また、境界確定測量を行い実測図や写真が手元にある場合でも、安心せず頻度(里帰りする度とか年に一回とかオリンピックの度など)を決めて境界標を現地で確認することをお勧めします。

境界標があれば、お隣が越境してきている場合でもすぐに分かると思います。
常日頃から境界標を自ら管理し、ご近所トラブルが起きないように、揉め事の芽が小さなうちに摘んでおくと大きなトラブルにはならないと思います。そういった意味では、お隣さんとは仲良くしたいものです。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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