遺留分制度とは、遺贈や生前贈与などにより特定の者だけが多額の財産を取得した場合などでも、
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)に限り、特別に最低限の財産の取り分(遺留分)の取り戻しを認める制度です。遺留分は、多くのケースで法定相続分の1/2です。
この遺留分制度に関して、今回の相続法改正により以下の2点の見直しが行われます。
遺留分減殺請求権の効力および法的性質の見直し
現行では、遺留分権利者が遺贈等を受けた者に対して遺留分を求める請求(遺留分減殺請求)をすると、遺留分を侵害している遺贈等はその侵害額の限度で効力を失い、原則として減殺された財産はその限度で遺留分権利者のものとなります。これは、遺贈等された財産そのものを返還(現物返還)するのが原則で、金銭の支払い(価額弁償)は例外という位置づけになっています。
しかし、現物返還は、不動産の共有化や自社株の分散に繋がり、円滑な相続・事業承継を妨げる要因にもなっているのが現実です。
そこで、改正法では、現行の取り扱いを抜本的に見直し、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求することができることとされました(遺留分侵害額請求)。例外は無しで、現物返還は一切認めません。
ただし、必ず金銭で支払わなければならないことに配慮して、遺留分侵害額請求を受けた者が即時の支払いが困難である場合は、支払いを一定期間猶予してもらうよう、裁判所に請求できることになりました。
遺留分の算定方法の見直し
現行では、遺留分の計算上参入される(減殺の対象となる)生前贈与の範囲について、法定相続人に対するものか否かで異なる取扱いがなされています。すなわち、法定相続人以外に対する贈与は原則として相続開始前の1年間にされた贈与に限られるが、法定相続人に対する贈与のうち特別受益にあたるものは、特段の事情がない限り時期を問わず(何年前の贈与でも)参入されます。
改正法では、この法定相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)について、相続開始前10年間にされたものに限って遺留分の対象財産とするとし、現行の取扱いよりその範囲を限定することとされました。
遺留分減殺請求が金銭請求に一本化されたことで、不動産等の複雑な共有関係が生じなくなるため、遺留分に基づく権利が主張しやすくなり、処理も簡単になることが期待できるでしょう。ただし、請求を受けた方は、遺留分権利者に支払うべき金銭が必要となります。
金銭が手元に無ければ苦しみます。
確実に金銭を準備するためには、やはり生命保険の活用です。遺言書作成とともに保険を準備し、相続発生時に保険金という現金を後継者が確実に受取れるように手当てしておくことが重要となります。
また、遺留分算定の基礎となる法定相続人に対する生前贈与に10年という期間の制限が設けられたことで、遺留分請求を受ける者にとっては想定内の範囲の請求を受けるに止まり、法的な安定が見込めます。
そして、スムーズな相続・事業承継のために不動産や自社株式等の早期の生前贈与が促進されるでしょう。贈与関係の資料も10年間保管が望ましいと考えられます。
ただし、贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、これまでと同様に、10年以上前の贈与であっても遺留分算定の基礎となる財産に含まれることには、注意が必要です。
遺留分制度の見直しに関する改正法は、2019年7月1日より施行予定です。将来遺留分の問題が発生しそうな方は、早急に何らかの対策を講じておくべきです。
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