海外への移住や国際結婚が珍しくない現代において、相続が発生し、「相続人の中に海外居住者がおり、どのような手続きをすればよいのか分からない?!」といった相談を受ける機会も増えています。
今回は、被相続人が日本の不動産を所有する本邦在住の日本人、相続人である子の内の一人が、国際結婚をして、配偶者の国籍に帰化し、日本国籍を喪失した元日本人である場合をご紹介します。
まず、「日本国籍を喪失した者は、相続人に該当しないのでは無いか?」と誤解される方もいらっしゃるようですが、その答えは「NO!」です。日本における相続の考え方は、被相続人の国籍が問題となります。被相続人が日本人ならば、相続人の国籍に関係なく、日本の法律手続きが適用されます。そのため相続人が日本国籍を喪失しても、相続権を失いません。
不動産の相続手続きでは、相続人全員での遺産分割協議により、誰が不動産を取得するかを決めることができます。この場合、遺産分割協議の真正を担保するため、相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。
しかし、台湾や韓国のように、印鑑証明書の制度がある国もありますが、多くの国では、印鑑証明書の制度がありません。海外に居住しているため、印鑑証明書を取得することができない相続人(日本国籍者)の方については、居住地を管轄する日本国大使館や領事館(以下、「公館」という。)において発行される署名証明(サイン証明)を、これに代わる書面として添付し、登記の申請をすることが認められています。
上記相続人が、不動産を取得する名義人となる場合には、住所証明書にあたる『在留証明書』も必要となります。
では、日本国籍のない相続人の場合は、どうなるのでしょうか?
現地の公館が発行する上記の公的証明書は、手続きの対象が「日本国籍者」となっています。
外国籍者の場合であれば、基本的には居住国の公証人が作成したサイン証明書と『宣誓供述書』(本人が陳述した内容を公証人が認証し、公文書化した書面)が必要となります。
『宣誓供述書』の内容については、事前に不動産登記を申請する法務局に確認し、確認した内容の文書で認証を受けてもらうことになります。
なお、宣誓供述書の原文が外国語により作成された文書であれば、日本で手続きをする際には、日本語翻訳を用意する必要があります。
しかし、外国籍を取得したことにより、日本国籍を喪失した「元日本人」の場合であれば、元日本人であることの証明や顔写真付きの身分証明書などの必要書類を揃えることができれば、署名証明(サイン証明)や居住証明(日本国籍保有時の戸籍通りの漢字表記の氏名、生年月日、現国籍、旧本籍地、現住所が記載された証明)を公館にて、発給してもらう事ができるのです。
※注)全ての国で、元日本人だからといって証明を発給してくれる訳ではないので、まずは、居住地の在外公館に相談してみることが大切です(本稿では、実際にあった欧州国でのお話となります)。
具体的には、下記の書類を準備し、公館にて署名証明(サイン証明)と居住証明を取得して頂き、無事に相続登記を申請することができました!
【準備した書類】
◆日本国籍を離脱した記載のある除籍謄本(原本)
◆署名をしてもらう遺産分割協議書(添付形式)
◆居住国での住所登録証明書(原本)
◆現在の旅券
ちなみに、便利な法定相続情報証明制度も、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,本制度を利用することはできない事も合わせてご報告させて頂きます。