皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?
土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記、土地の境界に関する専門家です。
今回は我々の土地家屋調査士事務所に頻繁に問い合わせがある 「境界杭がないけどどうしたらいいですか?」といったようなご質問をQ&Aにまとめました。
Q1 あったはずの境界杭がなくなっているが、今後困ることはないか?
A1 土地を分筆したいとき、面積を正しくする登記(地積更正登記)を行いたいときは、隣地所有者に境界を確認して頂く必要があります。
境界杭がなくなってしまうと、境界が曖昧になり、違う場所を主張される可能性があります。
通常土地を売却するときには境界明示を行う必要があります。もし、隣地の工事などで境界杭が亡失した場合は、亡失させた工事業者の責任で復元・設置を行ってもらうことになりますが、時間が経つと責任の所在が分からなくなり、相手方が協力してくれない場合は、こちらが復元・設置費用を負担しないといけなくなります。
ブロック塀など境界付近に構造物を築造しようとする際、その位置が決められません。
Q2 境界杭がなくなったせいで、隣の建物が本来の境界を越えて築造されている気がするがどうしたらいいですか?
A2 もし本当に境界を越えて建物が築造されていた場合、一定期間(善意10年、悪意20年)が過ぎると時効取得が成立する可能性があります。
よって早めに境界杭の復元を行い、越境を解消してもらうか、すぐ壊せない事情があれば文章を取り交わすなど越境の事実を確認してもらうことをお勧めします。
隣地所有者が越境してきて明らかに相手に責任があるにも関わらず、こちらの言い方次第では相手を怒らせてしまい、トラブルになることがありますので、十分に調査を行い相手に説明を行う必要があります。
また、越境物がある場合建築の制限を受けることもあるので、隣地の工事の際は越境されないように注意が必要です。
Q3 前は境界杭があった思うが、図面などがない。どうしたらいいですか?
A3 お手元に図面がなくても、公共機関に図面が存在する場合があります。
最初にご確認頂きたいのが、法務局です。法務局に「地積測量図」が存在していれば、過去に境界杭(境界標)が設置されていたか分かります。(下記参照)
調べる際は当該土地の地積測量図だけではなく、隣地の地積測量図が存在していれば、それも取得した方がよいです。なぜなら隣地の測量時に境界標が設置されたかもしれないからです。
法務局に地積測量図が存在していなくても、区画整理や国土調査が行われている地域は、区画整理図や地籍図が各市町村役場に存在している場合があります。また、土地の売買時など境界確定測量をしている場合、法務局に登記(分筆登記、地積更正登記)までしていないケースもよくありますので、道路や水路など官民立会をした役所に図面が存在している場合があります。図面が存在すれば、復元が行いやすくなります。
境界杭がなくなる事により、隣地と必要のない争いが起きてしまうことが多々あります。元を辿れば工事業者が境界杭を亡失させたことが原因であっても、結局もめるのはお隣同士となります。そこに住んでる以上、隣地とのトラブルが出来るだけ避けたいものです。たった1本の境界杭でも、隣地とのトラブルを防ぐとても大切なものと言えるのです。境界杭の設置や測量については、お近くの土地家屋調査士にお尋ねください。