みなさん、こんにちは。
税理士の清水と申します。
相続財産の中には、相続税がかからない財産があります。今回は、その非課税の一つである生命保険金の非課税について、ご紹介いたします。
1、相続税の計算方法は?
最初に、簡単に相続税の計算の仕組みをおさらいしてみましょう。相続税には、基礎控除が設けられています。被相続人(お亡くなりになった方)から相続する財産のうち基礎控除額を上回った部分に、相続税が課されます。
基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。相続財産が基礎控除額以下である場合には、相続税のお支払は発生しません。
2、生命保険金の非課税
被相続人の死亡時にご遺族様が受け取られる生命保険の保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象になることがあります。
生命保険の死亡保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって、課税関係が変わります。
<被保険者であるお父様が亡くなった場合>
次のそれぞれの場合において、契約者が保険料を負担しているものとします。
(1)契約者:お父様 被保険者:お父様 受取人:お母様=相続税
(2)契約者:お母様 被保険者:お父様 受取人:お子様=贈与税
(3)契約者:お母様 被保険者:お父様 受取人:お母様=所得税・住民税(一時所得)
※ポイントは、被相続人(お父様)が契約者として保険料を支払っていたかどうかになります。このため、(1)が、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となる場合には、次の計算式で計算した金額が非課税となります。
500万円×法定相続人の数
基礎控除額を超える財産には、相続税がかかります。しかし、基礎控除額を超える部分を、被相続人がお亡くなりになる前に保険会社に保険料として支払い、お亡くなりになった後に、生命保険金としてご相続人様が受け取れるようにすれば、非課税が活用でき、相続税を減らせる可能性があります。
ご相続人様以外の方(「相続人ではないお孫様」や「相続放棄をされたご相続人様」など)が受け取られた保険金には、非課税の適用がありません。基礎控除を超える場合には、受け取られた方に相続税がかかります。お孫様が相続税を負担される場合には、通常、2割加算の適用があります(代襲相続⼈であるお孫様には、相続税の2割加算の適用はありません。)。2割加算とは、財産を取得された方が、お亡くなりになった方の一定の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合に、その財産を取得された方の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されることをいいます。
3、具体例
では、具体例をみてみましょう。
【家族構成・財産】
被相続人:お父様
ご相続人様:お子様X様,Y様のお二人
お父様の遺産:6100万円
具体例1・・・生命保険金がない場合
具体例2・・・お子様X様とY様が受取の生命保険金が各1000万円、計2000万円ある場合
【具体例1】お父様の遺産が6100万円の場合(生命保険金がない場合)
・課税価格:6100万円
・課税遺産総額:6100万円-基礎控除4200万円(3000万円+600万円×2人)=1900万円
・相続税の総額:1900万円×(子X様,Y様の法定相続分1/2)×税率10%×2人=190万円
【具体例2】お父様の遺産が生命保険金2000万円+その他の資産4100万円=6100万円の場合
課税価格は生命保険金の非課税枠を差し引いて計算します。生命保険金の非課税限度額は1000万円(500万円×相続人の数2人)となります。
・課税価格:生命保険金2000万円-非課税限度額1000万円+4100万円=5100万円
・課税遺産総額:5100万円-基礎控除4200万円(3000万円+600万円×2人)=900万円
・相続税の総額:900万円×(子X様,Y様の法定相続分1/2)×税率10%×2人=90万円
子X様,Y様の納付する相続税の合計額は、未成年者控除などの特例がない場合、具体例1では190万円ですが、具体例2では90万円となります。お父様の遺産の総額が同額でも、遺産の中に生命保険金がある場合には非課税枠の効果によって、本事例では相続税が100万円節税できます。
4、まとめ
基礎控除額を超える場合には、相続税がかかります。
遺産の中に、生命保険金(保険料負担者である契約者:被保険者、保険金受取人:相続人)がある場合には、一定の金額が非課税となることにより、相続税が少なくなります。
相続税対策には生命保険のほか、生前贈与や養子縁組、不動産の活用、小規模宅地適用のための対応、などさまざまなものがあります。相続対策はご家族の構成、財産の内容等によっておひとりごとに異なるため、相続に強い専門家にご相談のうえ、検討することをお勧めいたします。