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「今年こそ」遺言書を作りませんか?~家族への最高の贈り物~

2026.02.10

寒さの中にも、少しずつ春の足音が聞こえる季節になりました。

1月はご家族で集まる機会も多かったことと思います。

その時の温かい時間を思い出しながら、今月は少し落ち着いて、ご家族への「想い」を形にする時間を作ってみませんか?

 

それは、「遺言書の作成」です。

 

「縁起でもない」と思われるかもしれません。

しかし、今こそ、遺言書について考えるのに最適なタイミングなのです。

今日はその理由と、失敗しない遺言書の作り方についてお話しします。

 

 

1. なぜ「今」なのか?

 

年初に、ご家族や親族が集まり、互いの近況や将来について話す貴重な機会だったはずです。

子供たちの成長や、自分自身のこれからの人生について思いを馳せて日が浅いこの時期だからこそ、「家族のために何が残せるか」を冷静に考えることができます。

遺言書は、単なる財産分与の書類ではありません。

あなたの「想い」を未来へつなぐ、家族への最後のラブレターでもあります。

 

2. 遺言書を作る「3つのメリット」

 

遺言書を作成する主な目的は、「残された家族が笑顔でいられるようにすること」に尽きます。

 

具体的には、以下のようなメリットがあります。

 

  • 無用な争い(争族)を防ぐ 「うちは財産が少ないから関係ない」「仲が良いから大丈夫」というご家庭ほど、いざという時に揉めてしまうケースが後を絶ちません。遺言書で明確な指針を示すことで、家族間の不信感や対立を未然に防ぐことができます。

 

  • 手続きの負担を大幅に減らす 遺言書がない場合、相続人全員での「遺産分割協議」が必要となり、実印や印鑑証明書を集めるなど、手続きが非常に煩雑になります。遺言書があれば、これらの手間を省略し、スムーズに名義変更などが可能になります。

 

  • 感謝の気持ちを伝えられる 法的な効力だけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」として、家族への感謝や、なぜそのように分けたのかという理由を書き添えることができます。これが残された家族の心の支えになります。

 

 

3. 作るなら断然「公正証書遺言」をおすすめします!

 

「よし、書いてみよう」と思い立ち、便箋にペンを走らせる(自筆証書遺言)のも一つの方法ですが、専門家としては「公正証書遺言」を強くおすすめします。

 

自筆証書遺言も法務局で遺言書を保管してくれる「自筆証書遺言保管制度」により、自筆でも幾つかのリスクは回避できるようになりましたが、それでも、トラブルが完全に払しょくされたわけではなく、引き続き以下のようなリスクがあります。

 

  • 遺留分侵害による「争族」リスク
  • 文言の曖昧さによる「手続き停止」のリスク
  • 「認知症だったのではないか?」という「遺言能力」の争いリスク

 

一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人(法律のプロ)が作成します。

 

  • 確実性: 形式不備で無効になることはまずありません
  • 安全性: 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません
  • 安心感: ご本人の意思能力もしっかり確認された上で作成されるため、証拠能力が高いです

 

 

多少の手数料はかかりますが、「確実な安心」を買うための必要経費と考えていただければと思います。

 

 

まとめ:心の荷物を下ろして、軽やかな一年を

 

遺言書を作成することは、「死への準備」ではなく、「これからの人生をより安心して、自分らしく生きるための準備」です。「もしものこと」への不安を解消してしまえば、残りの人生をより晴れやかに楽しむことができます。

 

今年こそ、元気なうちに「家族への想い」を形にしてみませんか?

当社では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせまで、トータルでサポートいたします。

まずは一度、お気軽にご相談ください。


 

筆者紹介

杉山 健太郎
福岡相続サポートセンター
上級相続支援コンサルタント(公益財団法人日本賃貸住宅管理協会)

上級相続支援コンサルタント、トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)として、税理士、司法書士、弁護士など各種専門家と連携し様々な相続問題の解決に向けてお手伝い。「相続」が「争族」にならない様に問題解決のコーディネータとして日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな問題解決、アドバスを提供できる様に心がけていますので、お気軽にご相談ください。

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